議会報告

平成23年第1回定例会 総務常任委員会-金融広報活動推奨事業交付金他

田辺昭人

それでは、数点お尋ねをさせていただきます。
まず、歳入のほうで、5ページ、6ページ、金融広報活動推奨事業交付金、2万2,000円という非常に低い金額のものなのですけれども、金融に関する広報活動または消費者教育活動に関する交付金とありますけれども、具体的に内容をお知らせください。

消費生活センター所長

これは2万2,000円という、大きいか小さいか、微妙な数字なのですけれども、これは金融広報中央委員会が推奨する金融広報活動をした者について、2万2,000円上限で、毎年支給されております。これは、実際に私どもは契約の関係のリーフレットに充当しているところでございます。

田辺昭人委員

すると、私、少し勘違いしたのかもわからないのですけれども、いわゆる金融に関する広報活動ということ、あるいは消費者教育活動という部分で、これは消費者啓発育成事業にかかわってくるものなのかなと。これは誤解になりますでしょうか。

消費生活センター所長

消費者啓発にかかわるものの一部でございます。したがいまして、委員の御認識のとおりでございます。

田辺昭人委員 

では、確認になりますけれども、だれに向けてということなのですが、いわゆるユーザー、市民、消費者の側なのか、あるいはまた違う対象になるのか、そこだけ確認させてください。

消費生活センター所長

消費者向けの啓発でございます。

田辺昭人委員

続きまして、13ページ、4番の町内会活動助成費ということなのですけれども、これについてはこれまでも、町内会館の新築であるとか購入費用であるとか、増改築ということは十分理解しております。
ここで改めてお伺いしたいのは、広く市民に利用されている町内会館、新しいもの、環境のいいものもふえてはきておりますけれども、依然として旧態依然の古い状態のまま活用されているというものも少なくないように思います。そうした既存の町内会館の耐震に対して、やはり利用頻度から考えると、そこについては注視をしていかなければいけないのではないかと思います。
そういった意味では、まず、耐震診断についての何か考え、考慮というものがあってもいいのではと思うわけなのですけれども、いかがでしょうか。

市民部長

今、委員から御指摘の点は非常に重要な点でございます。ですが、現状の補助要綱の中では、残念ながら耐震診断に対する補助は、設けておりません。

田辺昭人委員

その要綱の中に入っていない理由としては、やはり法人化されているのか、されていないのかということも、一つの理由になるのかなと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

市民生活課長

法人化されているか否かという区別よりも、実態として町内会の活動のもとになる町内会館として利用されるかどうか、そちらのほうがポイントでございまして、法人化かどうかは関係がございません。

田辺昭人委員

それではお伺いしますけれども、耐震についての市民部としての町内会館の耐震化について、あるいは耐震の状況についてどうお考えになっているか、その点をお聞かせください。

市民生活課長

先ほど市民部長からも回答がございましたとおり、町内会館の耐震化、これは非常に大切な問題であると考えております。ただ、現状、町内会に対する補助については、限られた予算の中で、町内会館の建てかえという部分で大きなウエートを占めて、これまで支出をされておりました。本来であれば、耐震診断の部分から支出を検討されるべきだという委員のお考えはそのとおりだと思います。ただ、現状で、全体の中の割合から、建築の部分に今まで特化されてきた面がありますので、これは今後、検討していくべきものと考えております。

市民生活課長

先ほど市民部長からも回答がございましたとおり、町内会館の耐震化、これは非常に大切な問題であると考えております。ただ、現状、町内会に対する補助については、限られた予算の中で、町内会館の建てかえという部分で大きなウエートを占めて、これまで支出をされておりました。本来であれば、耐震診断の部分から支出を検討されるべきだという委員のお考えはそのとおりだと思います。ただ、現状で、全体の中の割合から、建築の部分に今まで特化されてきた面がありますので、これは今後、検討していくべきものと考えております。

市民部長

補足でございますけれども、確かにこれまで町内会館の建設等の補助金ということで、実際、建屋を建てるときの補助に集中しておりました。今、御指摘のように、このような状況をかんがみて、耐震診断の段階から補助すべきではないかという御指摘だと思います。これにつきましては、御指摘を踏まえて、まずは部内のほうでじっくり協議をして、検討してまいりたいと、このように考えます。

田辺昭人委員

今の部長、そして課長の御説明の中で、町内会館の耐震化について、そしてまたその以前の耐震診断についての必要性について御理解をいただけたということで、今後のこれは急務の課題かもわかりません。そういった意味で、今後の取り組みに期待をさせていただきたいと思います。
同時に、市民部としても目されている町内会の法人化の一助にもつながっていくのではないのかとも思いますので、あわせて御検討をよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、17ページ、18ページの特別相談事業なのですけれども、この特別相談事業には、それぞれの相談業務が7項目にわたって幅広く実施されていて、通年、約1万件前後の相談実績もあるというふうに、市民からも一定の評価をされている事業だと思うのですが、その点はどうとられておられるでしょうか。

市民部長

相談事業につきましては、今、委員がおっしゃっていただいた弁護士等の専門家による特別相談と、それから一般相談事業ということで、職員が受けている相談があります。これにつきましては、今、御指摘のとおり、市政相談だけでも毎日受けておりまして、年間で平成21年度ベースで4,400件、市民生活相談についても4,000件ということで、合わせればやはり1万件近くの件数、相談を受けております。

田辺昭人委員

そういう意味では、これからも市民生活のためにも必要な事業であると思うわけなのですけれども、言うまでもなく、これだけ多様化してくる社会環境の中で、新たにこういった事業も考慮しているとか、あるいはまた必要なのではないかと思われるような事業というのはあるのでしょうか。

市民部長

平成22年11月、年度途中からですけれども、やはりこの間、労務問題等が結構相談が出てきたということと、社会保険労務士会の御協力というのもございまして、労務相談を年度途中から始めたという、このような経緯がございます。

田辺昭人委員

時代の趨勢の中で、必要とされるそういった相談事業を、適宜ふやしていただくことというのは非常に大事なことだと思うのです。
この特別相談事業、いわゆる経費のかかるもの外に、行政書士による法律手続相談というのがございますね。これが平成19年度から始まったものと思うのですけれども、いかがでしょうか。

市民生活課長

行政相談につきましては、平成19年に開始されております。

田辺昭人委員

この法律手続相談に関しては非常にきめ細かくて、各行政センターで対応をいただいているそうなのですけれども、その辺の含意というのはいかがなのでしょうか。

市民生活課長

こちらは、第1火曜日に追浜、衣笠、久里浜の行政センター、第2水曜日に田浦、大津、北下浦行政センター、第3木曜日に、逸見、浦賀、西の行政センター、いずれも各行政センターに出張して、神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部の行政書士の皆さんに対応していただいております。

田辺昭人委員

始まってから3カ年の相談件数のほうも、初年度が103件、翌平成20年度が208件、平成21年度が246件と、それなりの需要があって、その相談件数も伸びているのだなと受けとめるわけなのですけれども、そこでお伺いしたいのですが、なぜ本庁でやらないのかと。やはり相談者の相談内容というのが、伺うところ、昨今、成年後見制度、あるいは高齢化等のいわゆる相続に関しての、そういった相談数が如実に増加しているという、そんな傾向も伺っています。ですから、ここまでそれこそきめ細かく、行政センターでやられているのに、何で本庁にないのかしらと思うわけですけれども。

市民生活課長

行政書士の相談窓口がなぜ本庁にないのかというお尋ねです。行政書士による法律手続相談が行政センターで行われているわけですが、こちらは行政書士会から無料相談のお申し出があったこと、それと、地域に簡易な法律相談窓口が欲しいという意見が一致しまして、それで平成19年9月に実施に至ったと、そういう経緯がございます。本庁で開催してもいいのではないかという御意見も確かにございます。現在、本庁では市民相談室に弁護士による法律相談、そして司法書士による登記相談などの相談窓口がありますので、こういった他の相談窓口とのバランス、それと利用状況、それと相談スペースの状況などを勘案して検討する必要があろうかと思います。
御指摘のように、現在、相続や離婚、離縁とか、こういった家庭問題も含めました法律問題は、特別相談の中心的な部分になっているのは御指摘のとおりでございます。こういう問題についても、現状では弁護士の相談を中心に、また市職員の一般相談を中心に、お客様の市民の方の御相談にお答えしているという、そういう状況でございます。

田辺昭人委員

法律相談というのは今、いろいろ、使い分けの時代だと思います。弁護士、そして司法書士の業務範囲も拡大されて、利用しやすくなった。またそういった意味では、行政書士による法律相談のエリアというのも広くなっているということの中で、まさに使い分けだということだと思います。そうしますと、中央地区ですと、衣笠に行くか、あるいは逸見に行くかということが、現状なので、今後の課題ということで、またそういった場面も構築できるのかとか、御協議いただければと思うのですけれども。

市民部長

今、課長が答弁いたしましたけれども、本庁地区に関しては、いろいろな形の専門相談であるとか一般相談が充実していたという状況の中で、行政センターに関してはほとんど相談するところがなかった。その相談業務を、行政書士会の方々が担っていただいていたという形になると思います。
一方、委員御指摘のように、簡易な相談に関しては、行政書士の方々が受けられるという状況を考えれば、専門相談の中に本庁地区でも実施が可能ではないか、このような視点で検討してまいりたいと思います。

田辺昭人委員

行政書士の相談は、しかもただですからね。ぜひ御検討いただきたいと思います。
続いて確認になりますけれども、48ページの戸籍住民基本台帳事務にかかわって、先ほど御説明の中で法改正の対応についてという部分がございました。これは先ほどの御説明でも、外国人登録法が廃止をされると、それを受けてということになるわけですけれども、住民基本台帳の適用対象となるということでお話がありました。ということは、この外国人住民の方も住民基本台帳カードの対象になるということでよろしいのでしょうか。

窓口サービス課長

委員おっしゃるとおりです。

田辺昭人委員

ここで確認なのですけれども、廃止される外国人登録法ということの中で、これまで携帯義務とされていたいわゆる外国人登録証、常に小さい子どもから大人まで、通して持たなければならなかった、携帯義務があった。これについてはもうなくなるということの理解でよろしいでしょうか。

窓口サービス課長

委員おっしゃるとおりです。

田辺昭人委員

ここで確認なのですけれども、廃止される外国人登録法ということの中で、これまで携帯義務とされていたいわゆる外国人登録証、常に小さい子どもから大人まで、通して持たなければならなかった、携帯義務があった。これについてはもうなくなるということの理解でよろしいでしょうか。

窓口サービス課長

外国人登録証明書のかわりに、在留カードというものが国から交付されます。これにつきましては、今までどおり、16歳以上の外国人の方について携帯の義務が課されているということになります。ただし、特別永住者につきましては特別永住者証明書というものが新たに交付されまして、逆にこちらのほうは、今まで16歳以上の者に携帯義務を、外国人登録証明書はつけていたのですが、こちらのほうがなくなるというような、そういう法改正になってございます。

田辺昭人委員

今御説明いただいた、これまでと変更された部分というのは、先ほど確認した住民基本台帳カードの対象になるということと連動してということでよろしいのですね。

窓口サービス課長

連動というよりは、外国人登録証明書のかわりに、今申し上げました在留カードと、それから特別永住者の証明書というものになります。それとは別に、時期も少し遅いといいますか、これらが始まるのは平成24年度の予定ですけれども、外国人の方に住民基本台帳カードが配られるのは、もう少し制度が落ちついた先に、1年か2年先になると考えています。

田辺昭人委員

最後になのですけれども、63ページ、64ページ、消費者啓発育成事業という中で、D高校生向けくらしの出前講座ということで、この講座の内容と規模について伺いたいと思います。

消費生活センター所長

これにつきましては、高校生が最近、よくインターネットを使って、高額な請求を受けたとかいう、IT系の事案が多くございます。そうならないように、各高校にこういった講座を当方で開催いたしますがということで御案内を差し上げて、それでカリキュラムの中で対応できる学校に対して、講師を派遣してきております。

田辺昭人委員

今の御説明を伺って、大変重要、また必要と思われる内容だと、改めて思いました。3回で3万1,000円ということなのですけれども、もっともっとこれはやったほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

消費生活センター所長

今回、この説明資料をできるだけいろいろな形で御説明できるようにつくらせていただいています。この中で、分け方としては、例えば対象をだれにするのか、いわゆる高校生であったり、次ページになりますが、民生委員であったり、あるいは内容で、例えば食のセミナーであったりということで、さらには、開催の体系がございます。この中には、センターが主催し、市内に大きくPRしてお集まりいただくもの、あるいは地域、グループから御依頼をいただいて、出前的に講座を設置するもの、そういったいろいろな区分けがある中で、ここで高校生向け3講座になっておりますが、仮に4校、もし御希望があった場合、これがこの中にC番、悪質商法被害防止講座、これでも対応することができますので、この辺は、まず事業執行のために詳細の枠組みはつくっておりますが、かなり柔軟性を持たせた形の対応になりますので、その御心配はなかろうかと思います。

田辺昭人委員

ただ、やはり低年齢層への啓発という意味では、高校生と限らずに、もっともっと柔軟に、我々が安心できるように、各層にわたってこういった出前講座、そして啓発が可能になれば望ましいと考えるのですけれども、将来に向けてその点はいかがですか。

消費生活センター所長

委員御指摘のとおりでございまして、消費者教育はそれぞれの年齢に応じた、ライフステージに応じて行っていくべきだと思います。今後、携帯電話、もうかなり小さいときから持つような社会になってきておりますので、小学生、中学生に向けた対応が必要になります。
つきましては、先ほど井坂委員の質問の中で答弁させていただいていますが、まず教員向けの職域の講座を行いまして、その後、生徒、児童のほうに入っていこうかなと考えております。

田辺昭人委員

先ほどの井坂委員のお話の中にも、消費生活相談員の研修事業などという部分も触れておられましたけれども、やはりこういう継続事業の中で、スキルが当然求められるし、それに伴うスキルアップというのも当然あるわけで、そういった展開の中で、広く高齢者層、主婦層であれ、あるいはこうした低年齢の層に対しても、各層にわたってこういう消費生活教育というものを啓発いただきたいということを申し上げたいと思いますけれども、御所見があれば。

市民部長

御指摘ありがとうございました。市民生活の中にはいろいろなわなが潜んでいると思います。そのわなに陥らないように、そのわなに対処するようにというのも消費者行政の大事な根幹だと思います。できるだけ幅広い方にそのようなことを周知するとともに、それを指導する側の資質も高めていきたいと、そのように考えています。

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