
まず、消防局に2点質問させていただきます。
まず、1点目は先ほど山口委員からお話ありました、さきの東京都高円寺における居酒屋火災の件なのですが、先ほど雑居ビル1,400棟、またそれに対しての査察も今後十分に行っていくという御説明があったわけです。
それを踏まえてお伺いしたいのですが、消防法上、厳しく規制されるものとして、例えば、風営法上にあるもの、いわゆるくくりなのですが、あるいは飲食店等は比較すると緩やかだとか、そういった意味での違いはあるのでしょうか。
消防法上の規制ですが、風営法というと、主に遊技場関係ですとか、あと飲食店の部類のものもあるのですが、ほかの規制よりは全般的に厳しい規制になっているかと思います。
これは、恐らくほかの法令でもそうだと思いますが、設備規制ですとか、この前火災になった防炎の関係、カーテン関係ですとか、そういうほかの一般のものよりは厳しい規制になっていると承知しております。
厳しく規制というお話の中で、今もお言葉の中にあったのですが、いわゆる装飾、今回のものでも店内の過剰な装飾、特には可燃性のものであったという報道がなされているわけなのですが、飲食店、また遊技場関係、こういうものはどうしても店内がきらびやかになるというような装飾が多いように思うのです。
今申し上げたような、可燃性の装飾、そういったものに対しての規制というものは、今後どういう方向にあるのかということがわかったら教えていただきたいと思います。
各店舗の装飾の関係ですが、まず基本的に建物の場合に壁ですとか、天井ですとかは建築基準法なり、あとコンロ回りの内壁であれば火災予防条例なりで規制されているわけなのです。
ただ、それ以外の部屋にぶら下げる布ですとか、そういうものについて、消防法上、規制がかかるのは、例えばカーテン、それとカーペット、じゅうたん、敷物、舞台で使うどんちょうですとか、そういうものに規制はかかるのですが、よく一般に飲食店で使われておりますチラシ類ですとか、ほかに花の飾りものですとか装飾品には今のところ規制はかかっておりません。
ただ、過去にいろいろな災害の中で、そういうものも影響していろいろ規制をしようとしたような、質疑通達の中でのそういう可能性も指導としてはありなのですが、法令の中でしっかりとそれを規制するというまでには、まだ消防法も至っておりません。
今回の報道を見る限りでは、やはり今おっしゃられたような店内の装飾がさらに被害を増す誘引になったということで、これはここでの議論だけではだめなのだと思うのですが、やはりこういった事件を契機に声を上げていくということに関してはいかがでしょうか。
先ほど、今回の火災をとらえまして、消防局で緊急的に夜間の査察を行ったと申し上げたのですが、その中で当然、今回の火災を大きくした原因は装飾にありますので、法令に縛りはなくても、当然それは必然的に装飾を規制してほしいと。要するに、装飾を影響のないような形で、余りふやさないで行ってほしいというのは現場で当然指導しております。
それは、日常の査察の中でも、当然その辺は訴えているところでございます。これからももちろんそうしていきたいと思っております。
現行の中での指導ということにとどまってしまうとは思うのですが、そういった指摘の強化を図っていただいて、特にこれから年末に向けて、どうしても人の集まる機会も多いですから、この危険から少しでも安全な状況下に置いていただくような指導をぜひお願いしたいと思います。
台風18号被害についてなのですが、先日、台風18号の影響において、県道三崎線の富士見町入り口付近、床下浸水なのですが、発生したことについては消防局のほうは承知されているでしょうか。
上町のある特定の部分だと思いますが、消防隊があの辺に出動したという報告を受けております。
その原因とされるものが、当日、御承知のとおり、記録的かつ局地的な大雨が降ったということ、それとその付近の雨水の排水能力を上回るということが原因で、オーバーフローしたものによるということを聞いておりますから、これはもう消防局だけにお話をする問題ではないのですが、地形的に水がたまりやすいところだということで、過去にも何回かそういった状況があったということについては御存じでしょうか。
承知してございます。風水害の場合に消防隊、各所轄ごとにいろいろなところに出動するわけなのですが、たまりやすい場所というのはそれぞれで承知しておりまして、今回の場所も承知しています。
消防隊が出動いたしまして、どうしても消防隊は市内一円を歩きますので、そういう情報を関係部局であります市民安全部や、上下水道局のほうにもその状況を伝えて、情報の共有を図っているつもりでございます。
今、情報共有しながらという意味のお話だったと思うのですが、確かにそのとおりでありまして、まず、水があふれてきたと、浸水してきたとなりますと、やはり地域市民の第一歩というのは、どうしても身近である消防局のほうにその通報が行くと思います。そして、原因がどうあれ、その際の情報の一元化、共有化というものについてはさらに伺いますが、いかがお考えでしょうか。
今、災害等におきまして、消防隊が行きますと災害ネットを活用しまして被害状況を入れる。それを市民安全部、上下水道局、ほかの部局全員が見られます。
そういう中で、今市民安全部と協力しまして、全市的に情報一元化をしているというつもりでおります。
ただ、いろいろ広範囲になりますと、その一元化がすぐに効果を発揮するかといいますと、若干時間がかかったりするのですが、災害対策本部、関係部局の会議を招集しまして、市民安全部が主体となって招集するわけですが、その中でも情報の共有を逐次図っていっております。
加えて、この地域というのは市で注視している、いわゆるハザードマップには載っていない地域であるわけです。今後、この同地区として、いわゆる浸水のおそれが大きいものとして、今後、消防局としても注視していっていただきたい。お願いになってまいりますが、そのように思いますがいかがでしょうか。
今回の台風では、先ほどから申し上げますように、この地域に限らず浸水の被害の多かった地域がそれぞれにあります。
これにつきまして、上下水道局ともハザードマップの関係等々ございますが、今後浸水のおそれがある地域につきまして、情報の提供の方法や、それらをもっと充実させようと、情報提供の方法、被害の軽減対策を上下水道局においても検討していくと聞いておりますので、消防局も当然それに連携して活動してまいりたいと考えております。
記録的な、あるいはまた予想を上回る被害ということで、なかなかそれを常に予測しておくことというのはかなり難しいことだとは思うのですが、今、局長がおっしゃられたような形で、ぜひ今後も管理をお願いしたいと思います。
最後の質問になりますが、先ほど報告事項の中にもありました、環境部のみどりの基本計画に関連して、確認を含めて質問させていただきたいと思います。
別冊1の素案の22ページに第T章計画の基本的な考え方として、主なキーワードという欄がございます。こちらのみどりの活用という項目の中に、集客・定住の増加に向けた活用、交流・観光への貢献とありますが、この文言の意図するところというのは、吉田市長のマニフェストにおける地域経済の活性化にも通じる言葉ではないのかと思っているのですが、その辺の関連性はいかがお考えでしょうか。
委員御指摘のとおり、横須賀市は全市的に交流人口をふやそうとしております。その中で、やはり横須賀市にお住まいの方だけではなくて、市外から訪れていただいた方にも、緑豊かといいますか、緑がきちんとしているということをお見せできるような緑化の推進施策が必要だという考え方でございます。
ということは、都市景観の向上、そこに緑が含まれるということがやはり集客といいますか、交流人口、市外から来られる方に対して、非常に有効に作用するという御判断でしょうか。
基本的な趣旨はそのとおりでございます。従前からも何点か御指摘いただきましたが、遠くに見える緑だけではなくて、普段、市外から来た人もそうですし、市民の方がよく通りがかるといいますか、生活の中にある緑ということにもつながってくると思っておりますので、そういった趣旨でございます。
そうしますと、次の23ページの第U章計画の目標と基本方針とあるわけなのですが、その中の7つの基本方針の中には、その明確な記載がまずない。これはどういうことと受けとめたらいいのでしょうか。
少し読み取りにくいとは思うのですが、23ページの基本方針でいきますと、6番の中に含まれていると御理解いただきたいと思います。
では、改めて確認になるのですが、いわゆる基本方針6なら、「横須賀らしい都市景観や歴史的資産と一体となったみどりを守り、つくり、再生」するという部分を具体的に示すのはどこなのでしょうか。
96ページをごらんいただけますでしょうか。
施策ナンバー48といたしまして、まず、緑化重点地区の方針に基づく緑化推進という位置づけがございます。特に御質問にありましたような玄関口となるところといいますと、どうしてもやはり中心市街地系になると思いますので、特に緑が少ない領域に属する部分が多いと思いますので、ここでは特に緑が少ない地域を抽出して、そこをまず重点的に緑化区域としていきたいという位置づけがございます。
次に、まことに恐縮でございますが、1枚おめくりいただいて、98ページをごらんいただきたいと思います。
この真ん中辺に53番、民有地緑化推進支援の実施というような観点の施策を掲げておりまして、そうした地域における民有地緑化の支援というメニューがございます。
さらに、少し戻ってしまって恐縮なのですが、97ページの50番には、緑化施設整備計画認定制度という、少しわかりにくいのですが、民間施設が緑化を一生懸命行ってくれた場合には、何らかの優遇措置をしようと、こういったものを組み合わせることで玄関口となるような市街地の緑化を推進していきたいと考えております。
ただいま御指摘あった場所で、またそういう趣旨で含まれているのだという御説明だったわけなのですが、なればもっと明確にすべきではないかと思うわけです。
私の視察等に行ったときの経験でも、やはり観光誘致、あるいは交流人口をふやそうと心がけているまちの玄関口というのは、やはり意図的に緑や花を目立つように設けている。これはいわば、市外からのお客さんが駅頭におりたときにどうやったら目に映るのかといったことに、このまちの第一印象というのを重く置いているということだと思うのですが、その辺についてはいかがお考えでしょうか。
まず、明確にすべきという御指摘につきましては、先ほど来、同じような回答で恐縮なのですが、行政計画という位置づけをさせていただいて、ただいま御説明申し上げたようなことは制度設計として行ってまいりますので、こういう制度をつくって、今申し上げたような施策を組み合わせてこういうことをしたいのだというような、まず周知、御理解用のわかりやすいものを制度設計の中でつくっていきたいと思っています。
それから、2つ目の市の玄関口になるようなところは意図的にきれいにする必要があるのではないかということにつきましては、同じく101ページに花によるまちづくりというのも載せておりますので、同じように組み合わせでこういうことをしていきたいというようなことを制度設計や施策展開の個別の説明資料ですとかそういったものの中で対応させていただきたいと考えております。
先ほど、午前中の報告説明の中でも、資料構成上の問題で関係部局との情報共有も図っていかれるというお話があったので、そういう理解でよろしいということですね。
そのとおりでございます。
この観点からすれば、そのイメージの向上というのは、例えばおもてなしや、あるいはお迎えといった、そういった心につながる一層の効果があると思っています。
そんな意味から、今お話にありました各分野と課題を共有していただいて、緑のプロジェクトの推進を強く訴えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
おっしゃるとおり、計画ができた後に条例案の準備と諸制度の構築、検討を引き続き庁内のプロジェクトチーム等で行ってまいります。そこには御指摘の関連部局に集っていただいておりますので、その中で情報を共有しながら、具体的に進めていきたいと考えております。
ぜひ条例等にされる際には、その辺を明確にわかりやすく盛り込んでいただきたいということで、終わりにしたいと思います。
