最近、多く報道されている、外国人参政権問題。
この18日に始まる「通常国会」に
政府・民主党が
「永住外国人に地方参政権を付与する法案」を
政府提出法案として、提出する。
この問題についての勉強会が
県庁会議室で行われ、出席した。
講師は、偶然にも我が母校である日大の
百地章法学部教授(憲法学)。
非常に歯切れの良い先生で、民主党の検討会への出席や
メディアにも多く登場する方である。
これまでも、個人的に興味深いテーマと感じていたこともあり、
また、この時期にタイムリーであることから
大変有意義だった。
外国人への地方選挙権付与を容認することとは、
部分的許容説として、国政レベルは無理としても、
地方自治体レベルであれば、外国人に対する選挙権付与は
容認という考え方である。
その根拠として
・外国人も納税の義務を果たしている。
・憲法93条2項は自治体の長、議員はその自治体の「住民」が
選挙するとしており、「住民」に外国人も含まれる。
・過去の最高裁での判決の部分的な解釈で、認めたと主張。
・「世界の流れ」だから。
・諸外国との「友好・信頼関係」の構築
と、言われている。
今日、あらためて感じたことは、
・憲法の該当する条文をよく理解して、都合の良い判断を避ける。
・国家とは何か。国民とは何か。これは大事なことである。
・地方自治と国政は不可分の関係であること。
例:米軍基地問題、原子力発電所の設置、教育問題等
・諸外国の動向 決して「世界の流れ」ではない。
・国籍とは何か。国籍法の理解が必要
それ以外にも、ナーバスな問題も存在する。
この問題は、直接、我が国の領土や安全保障に関わる重大な問題
であり、危険性をも含んでいると思う。
安易に結論を急がずに、慎重な討議をもって対処すべきと考える。
